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専門分野の26業務の派遣と一般的派遣業務の派遣期間の実質的な相違があります。また派遣先は同一の業務において派遣可能期間を超えて派遣社員を使い続けてははならないという同一の業務の禁止の基準が設けられています。
また、派遣先は派遣期間を超えてもなお派遣労働者を継続して使用する場合には、派遣労働者に直接雇用を申し込む努力義務が生じました。
欧州のドイツでは強制義務であるが、日本の場合は採用権は企業固有のものであるとして派遣企業の努力義務としました。
最近、経団連より、この努力義務の撤廃を政府に働きかけているという。

もともと日本における派遣労働者が製造現場に入ることを、労働組合が嫌っていた経緯で派遣業の業務が自由化されなかった。また、企業側も正社員の固定化を嫌い、効率性を求めて派遣労働者を受け入れてきた。
今は契約自由のアメリカ型にするのか、欧州型を求めてるのか、中途半端な過渡期といえる。
Q2 派遣期間の相違と派遣先の雇用義務と
同一の業務の禁止について       (その1)

業務区分

派遣期間 派遣先の申込義務時期
(抵触日以前に雇用契約をの申し込みの努力義務が生ずる)
一般的派遣業務 3年

要件1 派遣期間の制限に抵触する最初の日以降もその派遣労働者を使用したい場合。
要件2 その派遣労働者が雇用されることを希望する場合。
抵触日
○ 1年超3年以内で定めた派遣期間満了日の翌日
○ 派遣期間1年とした場合はその翌日

派遣期間が1年を超える場合、派遣先はその事業所の労働者の過半数をを代表する者に通知し、意見を聞くこととされました。この場合、たとえ、その代表者が反対しても、派遣契約期間が「1年を超え3年以内」ならば違法・無効にならないと解釈されています。

26専門業務 制限なし 要件1 同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れしている場合。
要件2 その業務に従事させるために労働者を雇い入れようとしている場合。

 双方の合意が原則

抵触日
○ 3年を超えた最初の日

しかしながら、派遣期限を超えての同一の業務の禁止の趣旨は、同一の業務の派遣の受け入れを禁止した条項ですので、たとへ派遣労働者の人が変わっても抵触日直前に従事して派遣労働者が対象となり、違反すると厚生労働大臣から改善指導と雇用申込みの勧告がだされ、従わない場合ば企業名の公表を行うとされています。

企業側からみれば、期間制限が柔軟に対応したいのに、期間制限が厳格化されるのを嫌っている。、