「派遣先は派遣先の事業所またはそのた就業の場所ごとの同一の業務について派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務を受けてはならない」とあります。つまり、同一の業務でなければ、同じ企業で最初からスタートが可能ということです。 同一の業務については行政指導として、同一とみなされる事例をあげている。 行政側は形式ではなく、業務の実態的な判断で同一かどうかのを基準ににしているといわれます。