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 Q3  派遣期間の相違と派遣先の雇用義務と
  同一の業務の禁止について  (その2)
同一の業務とは
労働者派遣法代40条の2において

「派遣先は派遣先の事業所またはそのた就業の場所ごとの同一の業務について派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務を受けてはならない」とあります。つまり、同一の業務でなければ、同じ企業で最初からスタートが可能ということです。

同一の業務については行政指導として、同一とみなされる事例をあげている。
行政側は形式ではなく、業務の実態的な判断で同一かどうかのを基準ににしているといわれます。

同じ係、班の中での机の移動
一つの係で庶務と営業事務補佐を行っている中で、営業事務をを3年間務める。その後、営業事務に併せて、庶務を行う。

一つの係で、庶務と営業事務補佐の業務を行っている場合に、派遣労働者はもともとも営業事務補佐の業務で派遣されてきたが、3年後に当該業が消滅したので、隣の人がやっていた庶務の業務を行う。
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「同一の業務」の具体例