① 紹介予定派遣元が派遣労働者を派遣先に派遣し、
② 当該派遣期間中、採用を予定する派遣先が当該派遣労働者の能力を実際の仕事を通じて採用するかどうかを判断して、派遣先が直接雇用にするもの。
大手人材サービス会社では、企業からの依頼で新卒者を集め、教育訓練をして、派遣した。派遣先の企業ならびに派遣労働者者自身も雇用のミスマッチを少なくすることが出来るメリットがある。
①については労働者派遣法が適用されるが、事前面談は可能となった。
②については有料職業紹介については職業安定法が適用されます。
派遣期間 6ヶ月
紹介予定派遣は何も新入社員に限ることではありません。派遣労働者として、先ず職場に入って、実際にどんな雰囲気の会社なのかを確かめるチャンスがあります。また、派遣先も直接雇用となれば具体的な指導をし、その派遣労働者を面倒見てくれるでしょう。今後は雇用における有望な形となるでしょう。