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Q5 一般労働者派遣と特定労働者派遣の違い
人材派遣業には2種類あります。一つは一般労働者派遣事業で登録型・許可制の派遣と、もう一つは特定労働者派遣事業で常用型・届出制の派遣の2種類です。
一般労働者派遣事業は派遣労働者を募集し、登録してもらい、派遣先のオーダーに応じて人選し、派遣するものですが、不特定多数の人たちを登録し、仕事先が決まってから、派遣元との間で雇用契約を結び派遣するものです。
契約期間が満了になれば当該の派遣労働者は失業し、次の仕事の発生したときに新たな雇用契約を結び派遣されるシステムです。ですから派遣労働者の身分は不安定ですので、厚生労働大臣の「許可制」となっており、許可を取るには一定以上の現金預金額、代表者の雇用管理経験、一定以上の事業所の面積などに必要条件が定められています。
大手の人材派遣業者は臨時的・一時的な雇用の流動化する時代に遇わせ業績を伸ばしました。ですから、一般的に人材派遣というとこのスタイルだと思う人が多いのです。しかしもう一つあります。
特定労働者派遣事業とは、派遣元が労働者との間で期間の定めの無い雇用契約を結び、派遣先の必要に応じて派遣するぱパターンをいいます。労働者の身分が安定しているのが特徴で、このために常用型ともよばれます。単に届け出すればよいという「届出制」です。

派遣期間が長期にわたるような、技術職を活用するのに適しており、実際に技術者派遣がさかんです。

バブルの崩壊に伴った長期の不況が続いたので、この特定労働者派遣の需要が低迷し、登録型の一般派遣に需要が大幅に増加しました。このために人材派遣というと一時的・臨時的な「登録型」を代表的に指すことが多いのです。
人材ビジネスの概要については こちらをご参照ください
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